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遺言・遺産分割協議書背景ChatGPT Image 2026年9月20日 22_33_38.png

遺言書・遺産分割協議書作成サポート

遺言書の作成や、相続人間での遺産分割協議をまとめるための協議書作成をサポートします。これらの手続きに関連する相続のお悩みについても、内容を整理しながら丁寧に対応します。

こんなお悩みはありませんか?

将来の相続に備えて、遺言書を作成しておきたい

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか分からない

相続人で話し合った内容を、遺産分割協議書としてきちんとまとめたい

遺言書や遺産分割協議書を作成するために、必要な書類や手続きが分からない

遺言書の作成や、相続人間での遺産分割協議をまとめるための協議書作成をサポートします。これらの手続きに関連する相続のお悩みについても、内容を整理しながら丁寧に対応します。

Y&K TRUSTの支援内容

遺言書作成サポート

ご希望やご家族の状況を確認し、自筆証書遺言や公正証書遺言など、状況に応じた遺言書の作成をサポートします。

遺言書の種類と選び方のご案内

それぞれのメリット・デメリット、費用、手続きの流れを分かりやすく説明し、ご家庭の状況に応じた遺言書の形式をご提案します。

遺産分割協議書の作成サポート

相続人や相続財産を確認し、相続人間で合意した内容に基づいて遺産分割協議書の作成をサポートします。

遺言・遺産分割に関する事前相談

遺言書や遺産分割協議書の作成に関連する相続手続について、ご相談内容を整理し、必要な対応をご案内します。

ご相談の流れ

01

お問い合わせ

遺言書や遺産分割協議書の作成について、まずはお気軽にご相談ください

02

ヒアリング

ご家族や相続の状況、ご希望などを詳しくお伺いします

03

必要事項・書類の確認

ご相談内容に応じて、必要な事項や確認書類をご案内します

04

お見積り・ご契約

ご依頼内容と費用をご説明し、ご納得いただいたうえでご契約いただきます

05

書類作成・手続サポート

遺言書・遺産分割協議書など、ご依頼内容に応じた書類作成や関連手続をサポートします

料金のご案内

自筆証書遺言作成サポート

44,000円~(税込)

公正証書遺言作成サポート

66,000円~(税込)

遺産分割協議書作成サポート

55,000円~(税込)

必要なサポートをお選びいただけます

戸籍や財産関係の資料をご自身でご用意いただける場合は、基本料金を中心にご依頼いただけます。戸籍等の収集、相続人調査、財産関係資料の収集なども当事務所へお任せいただく場合は、ご依頼内容に応じて追加料金が必要となります。

主な追加サポート

戸籍等の収集・相続人調査

22,000円~(税込)

不動産関係資料の収集・確認

16,500円~(税込)

預貯金関係の調査

11,000円~/1金融機関(税込)

法定相続情報一覧図の作成・申出サポート

22,000円~(税込)

自筆証書遺言書保管制度の利用支援

11,000円~(税込)

料金について

上記は基本料金および主な追加サポートの料金です。ご依頼内容、相続人の人数、財産の内容等により追加料金が必要となる場合があります。ご依頼前に必要な業務を確認し、基本料金・追加料金・実費を分けてご説明したうえで、総額のお見積りをご提示します。お見積り内容をご確認・ご納得いただいてから正式なご依頼となります。

※戸籍等の証明書取得費用、公証人手数料、法務局に支払う手数料、郵送料その他の実費は別途必要となります。

よくある質問

Q1. 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいですか?

A1. ご家族や財産の状況、ご希望などによって適した方法は異なります。それぞれの特徴や手続の違いをご説明し、ご希望やご家庭の状況に応じた方法をご検討いただけるようサポートします。

Q2. 戸籍や財産関係の資料は自分で用意できますか?

A2. はい。ご自身でご用意いただける場合は、その部分の追加料金はかかりません。収集が難しい資料については、必要な部分だけ当事務所へご依頼いただくこともできます。

Q3. 表示されている基本料金以外に費用はかかりますか?

A3. 戸籍等の収集、相続人調査、財産関係資料の収集などを当事務所へご依頼いただく場合は、追加料金が必要となることがあります。また、公証人手数料、証明書取得費用、郵送料などの実費は別途必要です。ご依頼前に総額のお見積りをご提示します。

Q4. 遺産分割協議書だけを作成してもらうことはできますか?

A4. はい。相続人の皆様の間で遺産分割の内容が決まっている場合、その合意内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。

Q5. 相続人の間で話し合いがまとまっていない場合も依頼できますか?

A5. 遺産分割について相続人間で争いがある場合、行政書士が一方の代理人として交渉したり、紛争を解決したりすることはできません。状況に応じて、弁護士など適切な専門家への相談が必要となる場合があります。

Q6. 不動産の相続登記もお願いできますか?

A6. 当事務所では、遺言書や遺産分割協議書などの書類作成をサポートします。不動産の相続登記の申請代理は司法書士の業務となりますので、相続登記が必要な場合は司法書士への相談が必要となります。

遺言書・遺産分割協議書のご相談

遺言書の作成や遺産分割協議書の作成について、お気軽にご相談ください。ご希望や相続の状況を確認し、必要な書類作成や関連する手続をサポートします。

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